③ その他必要な教育・研修の実施
④ 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
① 虐待等を発見した場合、虐待が事業所内で発生した場合は、速やかに市町村に通報・報告するとと
もに、その要因の速やかな除去に努めます。
② 地域包括支援センターと連携し、客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、愛知県に
報告し、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
③ 必要があった場合、地域包括支援センターと連携し、養護者の負担軽減のための相談・指導・助言、
その他必要な措置の検討ができるようにします。
④ 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優
先します。地域包括支援センターと連携し、財産上の不当取引による被害の相談、関係機関の紹介の
実施が行われるよう協力します。
⑤ 国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力します。
6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制
① 利用者・入居者、または家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
相談窓口は、3(6)で定められた高齢者虐待防止担当者とします。なお、虐待者が担当者の場合は、
他の上席者等に相談します。
② 事業所内、利用者・入居者の居宅で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速や
かな解決につなげるよう努めます。家庭内で発生していても把握しにくいことが特徴であることを認
識し、事業所職員は日頃から虐待の早期発見に努めます。
③ 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃
から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討推進委員会及び担当者は職員に対し早期
発見に努めるよう促します。
④ 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに市町村・地域包括支援センター・
愛知県所轄官庁へ通報するとともに高齢者虐待防止検討推進委員会を開催し、事実関係を確認すると
ともに、必要に応じて関係機関に把握した内容を報告します。
7.成年後見制度の利用支援
利用者・入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政
機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。
8.虐待等に係る苦情解決方法
① 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者(各管理者)は受け付けた内容を記録し、法令遵守責
任者(理事長・施設長・院長)に報告します。
② 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心
の注意を払って対処します。対応の流れは「6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制」に依るも