医療法人安祥会  
高齢者虐待防止に関する指針  
1.高齢者虐待防止に関する基本的考え方  
法人としての理念・基本的方針  
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止  
のために必要な措置を講じなければなりません。  
当法人では、高齢者(利用者・入居者)への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、「高齢者虐  
待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重、権  
利・利益を擁護し、高齢者虐待の禁止、予防、および早期発見・早期対応に努めるため、本指針を定め、全て  
の職員は本指針に従い、業務にあたることとします。  
2.虐待の定義  
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律以下高齢者虐待防止法」と略す)に  
おいて「高齢者虐待」とは、65歳以上の高齢者に対する下記の行為をいいます。  
① 身体的虐待  
養護者または養介護施設従事者等が暴力的行為等で高齢者の身体に外傷や痛みを与える若しくはその恐れの  
ある行為を加えること、又は正当な理由なく身体を拘束すること。  
(例)平手打ち、殴る、蹴る、物を投げつける、身体拘束、中から鍵をかけて長時間家に入れない等  
② 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)  
養護者または養介護施設従事者等が意図的であるか、結果的であるかを問わず、高齢者を衰弱させるような  
著しい減食、または長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること。  
利用者・入居者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。  
(例)利用者・入居者本人が望んでも入浴させない。水分や食事を十分与えない。  
必要な医療・介護保険サービスを制限する等  
③ 心理的虐待  
養護者または養介護施設従事者等が高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他高齢者に著  
しい心理的外傷を与える言動を行うこと  
(例)怒鳴る、ののしる、無視する、本人の意思や状態を無視しておむつを使う・食事の全介助をする。  
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、嫌がらせ等によって高齢者に精神的、情緒的な苦痛を与える  
こと。  
④性的虐待  
養護者または養介護施設従事者等が高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者にわいせつな行為を  
させること。  
(例)下半身を裸や下着のままで放置する。人前で排泄行為をさせる・おむつ交換をする等  
⑤経済的虐待  
養護者または養介護施設従事者等が高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の  
利益を得ること。  
(例)日常生活に必要な金銭を渡さない。本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する。  
高齢者の合意なしに財産又は金銭を使用する。財産を無断で売却する等。  
3.高齢者虐待防止検討推進委員会その他施設内の組織に関する事項  
当法人では虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討推進委員会」を設置します。  
1)設置の目的  
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を  
検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。  
2)高齢者虐待防止検討推進委員会の構成委員  
委員長:理事長(医師)、事務長、各部署長(院長、施設長、看護師長、リハビリ部長、管理者、所  
長)、各主任、各職種:看護職、介護職、支援相談員、生活相談員、理学療法士、作業療法士、言語聴  
覚士、社会福祉士、介護支援専門員、保健師、ケアプランナー、管理栄養士、また状況に応じて施設ケ  
アマネジャー、調理部職員、事務職員を加えます。  
3)構成員の役割  
・招集者 理事長・各部署長  
・記録者 各部署長・部署長が指定する各職種職員、支援相談員、生活相談員、  
看護職員、介護職員  
4)高齢者虐待防止検討推進委員会の開催  
委員会は、6か月に1回以上開催します。虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。  
(5)高齢者虐待防止検討推進委員会の審議事項・役割  
虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知  
虐待防止のための指針、マニュアル等の整備  
職員の人権意識を高めるための研修計画  
虐待予防、早期発見に向けた取組  
虐待が発生した場合の対応  
虐待の原因分析と再発防止策  
地域包括支援センターと連携し、養護者の負担軽減のための相談・指導・助言、その他必要な措置の  
検討  
地域包括支援センターと連携し、高齢者の保護、財産上の不当取引による被害の相談、関係機関の紹  
介の実施  
6)高齢者虐待防止の担当者の選任  
高齢者虐待防止の責任者は、理事長・施設長・院長とし、各部署管理者、主任、生活相談員、支援相談員  
を担当者とします。  
4.高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針  
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な  
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施  
します。  
① 定期的な研修の実施(年2回以上)  
② 新任職員への研修の実施  
③ その他必要な教育・研修の実施  
④ 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管  
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針  
① 虐待等を発見した場合、虐待が事業所内で発生した場合は、速やかに市町村に通報・報告するとと  
もに、その要因の速やかな除去に努めます。  
② 地域包括支援センターと連携し、客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、愛知県に  
報告し、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。  
③ 必要があった場合、地域包括支援センターと連携し、養護者の負担軽減のための相談・指導・助言、  
その他必要な措置の検討ができるようにします。  
④ 緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優  
先します。地域包括支援センターと連携し、財産上の不当取引による被害の相談、関係機関の紹介の  
実施が行われるよう協力します。  
⑤ 国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力します。  
6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制  
① 利用者・入居者、または家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。  
相談窓口は、3(6)で定められた高齢者虐待防止担当者とします。なお、虐待者が担当者の場合は、  
他の上席者等に相談します。  
② 事業所内、利用者・入居者の居宅で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速や  
かな解決につなげるよう努めます。家庭内で発生していても把握しにくいことが特徴であることを認  
識し、事業所職員は日頃から虐待の早期発見に努めます。  
③ 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃  
から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討推進委員会及び担当者は職員に対し早期  
発見に努めるよう促します。  
④ 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに市町村・地域包括支援センター・  
愛知県所轄官庁へ通報するとともに高齢者虐待防止検討推進委員会を開催し、事実関係を確認すると  
ともに、必要に応じて関係機関に把握した内容を報告します。  
7.成年後見制度の利用支援  
利用者・入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政  
機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。  
8.虐待等に係る苦情解決方法  
① 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者(各管理者)は受け付けた内容を記録し、法令遵守責  
任者(理事長・施設長・院長)に報告します。  
② 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心  
の注意を払って対処します。対応の流れは「6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制」に依るも  
のとします。  
③ 対応の結果は相談者にも報告します。  
9.当指針の閲覧について  
当指針は、利用者・入居者及び家族がいつでも各館内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ  
にも公表します。  
10.その他  
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者・入居者  
の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。  
附則  
2025年12月1日より全面改定・施行。