※外部専門家
外部の感染管理等の専門家(感染症医、感染管理認定看護師等)、保健所等感染対策に詳しい人材に協力
を求めることも重要と考えております。
ウ 感染対策委員会の活動内容
感染対策委員会は、委員長の召集により感染対策委員会を定例開催(6 ヶ月毎に1回)に加えて、地域
で感染症が増加している場合や事業所内で感染症発生の疑いがある場合等は、必要に応じ、各事業所単位
での随時委員会もしくは法人全体での随時委員会(法人合同会議時)を開催します。
委員会では、「感染症および食中毒の予防」と「感染症発生時の対応(まん延防止等)」のために必要な
次に掲げる事項について審議します。
なお、委員会での議論の結果や決定事項については、すみやかに職員に周知を図ります。
① 部署・事業所ごとの感染対策の立案
② 感染に関する最新の情報を把握し、指針・マニュアル等の作成及び見直し
③ 部署事業所ごと感染対策に関する、職員への研修の企画及び実施
④ 新利用者、新入居者の感染症の既往の把握、共有
⑤ 利用者・入居者・職員の健康状態の把握、共有
⑥ 感染症発生時における感染対策及び拡大防止の指揮
⑦ 各係での感染対策実施状況(対応)の把握と評価、改善を要する点の検討
(2)マニュアルの実践と遵守
作成したマニュアルを日常の業務の中で、遵守、徹底するために、次の点に配慮します。
① 職員全員がマニュアル(感染対策の基本的な考え方、具体的な対策)の内容を確実に理解します。
業務を委託している場合は、委託先の従業員にも内容を周知します。
② そのため職員(委託先の従業員も含む)を対象とした研修を開催すること等により、周知徹底します。
③ 日常業務の際、必要な時に参照できるように、いつも手に取りやすい場所に置きます。
④ 記載内容は、読みやすく、わかりやすく工夫し、現場で使いやすくします。
⑤ 実践をイメージした訓練の実施や会議等を通して、記載内容が現実に実践できることであるかを確認
します。
⑥ 遵守状況を定期的に確認(自己確認、相互確認)します。
平常時から、感染症発生時の関係者の連絡網を整備するとともに、関係者が参加して
発生を想定した訓練を行い、一連の手順を確認しておきます。
例えば、介護職員・相談員・外部事業所・家族による異常の発見から看護職員、医師への報告、管理責任
者(施設長・院長・各部署長、理事長)への報告、さらに管理責任者(施設長・院長・各部署長)から行
政への報告、保健所への連絡等の「報告・連絡系統」を確認するとともに、管理責任者や医師、保健所等
の指示に基づく現場での対応方法についても、現場で訓練を行いながらの確認などを実施します。
(3)職員研修の実施
当法人の職員に対し、感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、衛生管理の徹底
や衛生的なケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」を感染対策委員会の企
画により、以下の通り実施します。
ア 新規採用者に対する研修