医療法人安祥会  
感染症の予防及びまん延の防止のための指針  
1.総則  
当法人には、利用者・入居者の健康と安全を守るための支援が求められています。利用者・入居者の安全管  
理の観点から感染対策は、きわめて重要であり、利用者・入居者の安全確保は事業所の責務であることから、  
食中毒や感染症を未然に防止し、食中毒や感染症が発生した場合、拡大しないよう可及的速やかに対応する体  
制を構築することが必要と考えております。  
この指針は、食中毒や感染症の予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応等当法人における  
食中毒や感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目的とします。  
2.感染管理体制  
(1)感染対策委員会の設置  
ア 目的  
事業所における感染管理活動の基本となる組織として、感染対策委員会を設置します。  
感染対策委員会は、以下のような役割を担います。  
① 部署ごとに事業の課題を集約し、感染対策の方針・計画を定め実践を推進します。  
② 本指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は感染対策委員会において定期的に見直し、  
必要に応じて改正します。  
③ 決定事項や具体的対策を事業全体に周知するための窓口となります。  
④ 事業所における問題を把握し、問題意識を共有・解決する場となります。  
⑤ 食中毒や感染症が発生した場合、指揮の役割を担います。  
イ 感染対策委員会の構成  
感染対策委員会は、次に掲げる者で構成します(カッコ内は担当分野。  
① 委員長:理事長(法人全体の管理責任者。医療専門的知識の指示)  
必要時事業所ごとに感染対策委員会を行う場合は、管理責任者(院長・施設長・管理者・所長・部  
長)が委員長を務めます。  
② 事務長(事務及び関係機関との連携)  
③ 医師(医療管理)  
④ 看護職員(医療・看護面の管理) ※感染対策担当者  
⑤ 介護職員・リハビリテーション職員など(日常的なケアの現場の管理)  
⑥ 管理栄養士(食事・食品衛生面の管理)  
⑦ 支援相談員、生活相談員(情報収集、周知、関係各所への連絡、家族の相談対応)  
⑧ その他管理責任者が必要と認める者(施設外の専門家等)  
※感染対策担当者  
感染対策担当者は、事業所内の感染症発生の予防及びまん延の防止のための具体的な原案を作成し、  
感染対策委員会に提案します。なお、感染対策担当者は他業務との兼務を可とします。  
※外部専門家  
外部の感染管理等の専門感染症医染管理認定看護師等健所等感染対策に詳しい人材に協力  
を求めることも重要と考えております。  
ウ 感染対策委員会の活動内容  
感染対策委員会は、委員長の召集により感染対策委員会を定例開催(6 ヶ月毎に1回)に加えて、地域  
で感染症が増加している場合や事業所内で感染症発生の疑いがある場合等は、必要に応じ、各事業所単位  
での随時委員会もしくは法人全体での随時委員会(法人合同会議時)を開催します。  
委員会では感染症および食中毒の予防」と「感染症発生時の対応(まん延防止等のために必要な  
次に掲げる事項について審議します。  
なお、委員会での議論の結果や決定事項については、すみやかに職員に周知を図ります。  
① 部署・事業所ごとの感染対策の立案  
② 感染に関する最新の情報を把握し、指針・マニュアル等の作成及び見直し  
③ 部署事業所ごと感染対策に関する、職員への研修の企画及び実施  
④ 新利用者、新入居者の感染症の既往の把握、共有  
⑤ 利用者・入居者・職員の健康状態の把握、共有  
⑥ 感染症発生時における感染対策及び拡大防止の指揮  
⑦ 各係での感染対策実施状況(対応)の把握と評価、改善を要する点の検討  
(2)マニュアルの実践と遵守  
作成したマニュアルを日常の業務の中で、遵守、徹底するために、次の点に配慮します。  
① 職員全員がマニュアル(感染対策の基本的な考え方、具体的な対策)の内容を確実に理解します。  
業務を委託している場合は、委託先の従業員にも内容を周知します。  
② そのため職委託先の従業員も含む対象とした研修を開催すること等により知徹底します。  
③ 日常業務の際、必要な時に参照できるように、いつも手に取りやすい場所に置きます。  
④ 記載内容は、読みやすく、わかりやすく工夫し、現場で使いやすくします。  
⑤ 実践をイメージした訓練の実施や会議等を通して載内容が現実に実践できることであるかを確認  
します。  
⑥ 遵守状況を定期的に確認(自己確認、相互確認)します。  
平常時から、感染症発生時の関係者の連絡網を整備するとともに、関係者が参加して  
発生を想定した訓練を行い、一連の手順を確認しておきます。  
例えば、介護職員・相談員・外部事業所・家族による異常の発見から看護職員、医師への報告、管理責任  
者(施設長・院長・各部署長、理事長)への報告、さらに管理責任者(施設長・院長・各部署長)から行  
政への報告、保健所への連絡等の「報告・連絡系統」を確認するとともに、管理責任者や医師、保健所等  
の指示に基づく現場での対応方法についても、現場で訓練を行いながらの確認などを実施します。  
(3)職員研修の実施  
当法人の職員に対し、感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、衛生管理の徹底  
や衛生的なケアの励行を目的とし感染症の予防及びまん延の防止のための研修感染対策委員会の企  
画により、以下の通り実施します。  
ア 新規採用者に対する研修  
新規採用時に、感染対策の基礎、重要性と標準予防策、感染症発生時の対応に関する教育を行います。  
イ 全職員を対象とした定期的研修  
全職員を対象に、定期的な研修を年2回以上実施します。  
必要に応じて随時開催する研修や対応の周知及び外部研修会へ参加します。  
ウ 委託業者を対象とした研修  
清掃等の業務委託を受けて実施する者について、本指針の周知を目的とした伝達研修を実施します。  
(4)訓練  
感染者発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた本指針及び研修内容に基づき、全職  
員を対象に年 2 回以上の訓練を実施します。感染症発生時の業務継続計画の訓練の一角として取り扱いま  
す。  
内容は、役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとします。  
訓練方法は上訓練と実地訓練を組み合わせながら実施します練の企画施記録の作成は、  
感染対策委員会が管理します。  
訓練内容の詳細(開催日時、実施方法、内容等)は、訓練前に、全職員に周知します。  
(5)その他  
ア 記録の保管  
感染対策委員会の開催記録等、施設内における感染対策に関する諸記録は 5 年間保管します。  
3.日常の支援にかかる感染管理(平常時の対策)  
(1)利用者・入居者の健康管理  
看護職を中心に、利用者・入居者の健康を管理するために必要な対策を講じます。  
高齢者は感染症に感染すると重症化するリスクがあるため、標準的な予防に取り組みつつ感染症が発生し  
た場合は拡大を防止することが重要となるため、早期発見及び適切かつ迅速な対応を行うこととします。  
① 利用時、入居時における健康状態及び感染症に関する既往歴、ワクチン接種歴について可能な範囲、  
把握します。  
② 利用者・入居者の日常を観察し、体調の把握に努め、通常と異なる症状が認められた場合は、看護職員  
または医師に報告します。  
③ 利用者・入居者の体調、様子などを共有する方法を構築します。  
④ 利用者入居者に対し、感染対策の方法を説明し感染対策への理解を促します。  
⑤ 利用者入居者や家族の感染対策実施状況を把握し、不足している対策を支援します。  
(2)職員の健康管理  
管理責任者(理事長・施設長・院長・管理者)又は事務長を中心に、職員の健康を管理するために必要な  
対策を講じます。  
職員は、外部との接触の機会を通じ、事業所内に病原体を持ち込む可能性があることを認識する必要があ  
ります。特に、介護職員や看護職員、リハビリテーション職員等は、日々の業務において、利用者・入居  
者と密接に接触する機会が多く、利用者・入居者間の病原体の媒介者となるおそれもあることから、健康  
管理が重要となります。  
① 入職時の感染症(B形肝炎等)の既往やワクチン接種の状況を把握します。  
② 定期健診の必要性を説明し、受診勧奨を行い、確実な受診を促します。  
③ 職員の体調把握に努めるとともに職員の家族が感染症に感染した場合の相談体制を整えます。  
④ 体調不良時の連絡方法を周知し、申告しやすい環境を整えます。  
⑤ 研修等を通して職員自身が日頃から自分の健康管理に注意を払うよう啓発を行います。  
⑥ 職員の感染に対する知識を評価し、不足している部分に対し、教育、指導します。  
⑦ ワクチン接種の必要性を説明し、接種を推奨するとともに積極的に、ワクチン接種の機会を提供し、  
円滑な接種がなされるよう配慮します。  
⑧ 職員が業務において感染症の感染リスクがあった場合の報告体制及び医師への適切な処置を仰ぐ体制  
を整えます。  
(3)標準的な感染予防策  
各主任あるいは看護職員を中心に、標準的な感染予防策の実施に必要な対策を講じます。  
ア 介護・看護ケアにおける感染予防策  
① 手指衛生の実施状況(方法、タイミングなど)を評価し、適切な方法を教育、指導します。  
② 個人防護具の使用状況(ケアの内容に応じた防護具の選択、着脱方法など)を評価し、適切な方法を教  
育、指導します。  
③ 食事介助時、口腔ケア時の対応を確認し、適切な方法を指導します。  
④ 排泄介助時の対応を確認し、適切な方法を指導します。  
⑤ 医療処置時の対応を確認し、適切な方法を指導します。  
⑥ 上記以外の支援時の対応を確認し、適切な方法を指導します。  
イ 利用者・入居者の感染予防策  
① 食事前後、排泄後を中心に、できるかぎり日常的な手洗い習慣が継続できるよう啓発・支援します。  
② 手指を清潔に保つために必要な支援について検討し、実施します。認知症等により清潔行為の実施が難  
しい場合は、手洗いの介助、アルコール手指消毒等による拭き取り等を行います。  
③ 共用物品の使用状況を把握し、清潔に管理します。  
ウ 衛生資材の備蓄  
十分な必要物品(アルコール、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド等)を確保し、管理します。  
(4)衛生管理  
主任あるいは看護職を中心に、衛生管理に必要な対策を講じます。  
ア 環境整備  
① 事業所内共用部の環境を清潔に保つためコニックスへ依頼し、整理整頓、清掃を計画的に実施し、実施  
状況を評価します。  
② 換気の状況(方法や時間)を把握し、評価します。  
③ 共用部分の床やトイレ、浴室等は特に丁寧に清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価します。  
④ 汚物処理室の清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価します。  
⑤ 効果的な環境整備について、教育、指導します。  
イ 食品衛生(調理部)  
① 食品の入手、保管状況を確認し、評価します。  
② 調理工程の衛生状況を確認し、評価します。  
③ 環境調査の結果を確認します。  
④ 調理職員の衛生状況を確認します。  
⑤ 課題を検討し、対策を講じます。  
⑥ 衛生的に調理できるよう、教育、指導します。  
ウ 血液・体液・排泄物等の処理。  
① ケアごとの標準予防策を策定し、周知します。  
② 標準予防策について指導します。  
③ 適切な血液・体液・排泄物等の処理方法について、教育、指導します。  
④ 処理方法、処理状況を確認します。  
4.発生時の対応  
感染症発生時の業務継続計画として取り扱います。  
(1)感染症の発生状況の把握  
感染症や食中毒が発生した場合やれが疑われる状況が生じた場合には以下の手順に従って報告します。  
① 職員が利用者・入居者の健康管理上、感染症や、食中毒を疑ったときは、速やかに利用者・入居者と職  
員の症状の有無(発生した日時、階及び居室ごとにまとめる)について別に定める様式や LINE ワーク  
スによって管理責任者 理事長・施設長・院長・管理者に報告します。  
② 管理責任者 理事長・施設長・院長・管理者は、感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状  
況について報告を受けた場合は、事業所内の職員に必要な指示を行います。またその内容が、報告が義  
務付けられている場合には速やかに行政、保健所に報告するとともに、関係機関と連携を図ります。  
発生の原因の究明、改善策の立案を実施する。その内容及び対策について全職員に周知します。  
(2)感染拡大の防止  
職員は感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止する  
ため速やかに以下の事項に従って対応します。  
ア 介護職員・看護職員(日常的なケアの現場の管理)  
① 発生時は、手洗いや手指の消毒、排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大さ  
せることのないよう、特に注意を払います。  
② 医師や看護職員の指示を仰ぎ、必要に応じて事業所内の消毒を行います。  
③ 医師や看護職員の指示に基づき、必要に応じて感染した利用者・入居者の隔離などを行います。  
④ 別に定めるマニュアルに従い、個別の感染対策を実施します。  
イ 医師及び看護職  
① 感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、被害を最小限とする  
ために、職員へ適切な指示を出し、速やかに対応します。  
② 感染状況を本人へ説明し、感染対策(マスクの着用、手指衛生、行動制限など)の協力を依頼します。  
③ 感染症の病原体で汚染された機械・器具・環境の消毒・減菌は、適切かつ迅速に行い、汚染拡散を防止  
します。  
④ 消毒薬は、対象病原体を考慮した適切な消毒薬を選択します。  
ウ 理事長・施設長・管理者(あるいは事務長、事業所代表者)  
① 協力医療機関や保健所に相談し、技術的な応援を依頼するとともに指示をうけます。  
② 事業所内の感染リスクが高まったことを入居者へ説明し、感染対策(マスクの着用、手指衛生、行動制  
限など)の協力を依頼します。  
③ 感染者及び感染疑い者と接触した関係者(職員、家族など)の体調を確認します。  
④ 職員の感染対策の状況を確認し、感染対策の徹底を促します。  
(3)かかりつけ医・協力医療機関や保健所、行政関係機関との連携  
理事長・施設長・院長・管理者あるいは事務長、事業所代表者)を中心に、必要な関係機関との連携に  
ついて対策を講じます。  
ア かかりつけ医・協力医療機関との連携  
① 感染者及び感染疑い者の状態を報告し、対応方法を確認します。  
② 診療の協力を依頼します。  
③ かかりつけ医・協力医療機関からの指示内容を施設・事業所等内で共有します。  
イ 保健所との連携  
① 疾病の種類、発生状況により報告を検討します。  
② 感染者及び感染疑い者の状(人数、症状、施設における対応状況等)を報告し、指示を確認します。発  
生の原因の究明を相談、改善策の確認をおこないます。  
③ 保健所からの指導内容を正しく全職員に共有します。  
ウ 市町村等の行政関係機関との連携  
① 報告の必要性について検討します。  
② 感染者及び感染疑い者の状況の報告し、指示を確認します。  
(4)関係者への連絡  
理事長・施設長・院長・管理者、事務長(事業所代表者)を中心に、関係先との情報共有や連携について  
対策を講じます。  
① 事業所等、法人内での情報共有体制を構築、整備します。  
② 入居者家族との情報共有体制を構築、整備します。  
③ 関係するケアマネジャー・介護保険事業所等との情報共有体制を構築、整備します。  
④ 業務委託等出入り業者との情報共有体制を構築、整備します。  
(5)感染者発生後の支援(入居者、職員ともに)  
理事長・施設長・院長・管理者あるいは事務長、事業所代表者)を中心に、感染者の支援(心のケアな  
ど)について対策を講じます。  
① 感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握し、看護職員に適宜報告し対応方法を確認します。  
② 感染者及び関係者の精神的ケアについて、関係機関と連携しケアに努めます。  
<附則>  
本方針は、2025年12月1日から適用する。  
以上  
(事業ごとの特徴、異なる点・加える点は各部署マニュアルで補足)