医療法人安祥会  
身体的拘束適正化のための指針  
1.身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方  
(1) 法人としての理念  
私たちは、高齢者の方々が安心して暮らせる環境を提供するために、思いやりにあふれ、地域に貢献できる  
組織づくりに励みます。 また、医療法人安祥会に関わるすべての人と人との出会いを大切にし、温かく支え合  
える社会の実現を目指します。  
① 身体的拘束の原則禁止  
身体的拘束は身体の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。そのため身体的・精神的  
に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。  
② 身体的拘束に該当する具体的な行為  
<参考>介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為  
(令和7年3月 介護施設・事業所等で働く方々への 身体拘束廃止・防止の手引きより抜粋)  
1) 一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や 四肢をひも等で縛る。  
2) 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。  
3) 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。  
4) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を ひも等で縛る。  
5) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または 皮膚をかきむしらないように、  
手指の機能を制限するミトン型の手装等をつける。  
6) 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、  
車いすテーブルをつける。  
7) 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。  
8) 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。  
9) 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。  
10) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。  
11) 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。  
※身体拘束に該当する行為か判断する上でのポイントは本人の行動の自由を制限しているかどうか」です。  
③ 目指すべき目標  
3 要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・ご家族への  
説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者・入居者の態様やケアの見直し等に  
より、拘束の解除に向けて取り組みます。  
(2) 法人としての方針  
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。  
① 利用者・入居者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。  
利用者・入居者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討  
し、そのリスクを除くため対策を実施します。  
② 責任ある立場の職員が率先して事業所全体の資質向上に努めます。  
管理責任者(施設長・管理者・事業所長役職等が率先して事業所内外の研修に参加するなど、法人全体の  
知識・技能の水準が向上する仕組みをつくる。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態について法人  
全体で習熟に努めます。  
③ 身体的拘束適正化のため利用者・入居者・ご家族と話し合います。  
利用者・入居者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについてご家族・関係者とともに話し合い、身体  
的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。必要な場合、愛知県高齢  
福祉課介護保険指導グループ、施設グループ等へ相談します。  
2.身体的拘束等適正化のための体制  
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。  
(1) 身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催  
身体的拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、当法人で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の  
確認・改善を検討します。  
過去に身体的拘束を実施していた利用者・入居者に係る状況の確認を含みます。  
委員会は 3 か月に一度以上の頻度で開催します。委員会は事業所単位でおこないます。  
特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的  
拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。  
(2) 委員会の構成員  
委員長:理事長(医師)、各部署長 (院長、施設長、看護師長、リハビリテーション部長、管理者、事業  
所長あるいは事務長)、各主任、各職種:看護職員、介護職員、支援相談員、生活相談員、理学療法士、作  
業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護支援専門員、保健師、ケアプランナー、管理栄養士、また状況に  
応じて施設ケアマネジャー、調理部職員、事務職員を加えます。  
(3) 構成員の役割  
・招集者 理事長・各部署長(院長・施設長・事業所長)  
・記録者 各部署長が指定する各職種職員、支援相談員、生活相談員、看護職員、介護職員  
(4) 委員会の検討項目 (※“必須”は原則必須項目)  
① 前回の振り返り “必須”  
② 3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認“必須”  
(身体的拘束を行っている入居者がいる場合)  
3 要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを  
評価し拘束の解除に向けて検討します。  
(身体的拘束を開始する検討が必要な入居者がいる場合)  
3 要件の該当状況、特に代替案について検討します。  
(今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)  
今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。  
⑥ 意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し“必須”  
⑦ 今後の予定(研修・次回委員会) “必須”  
⑧ 今回の議論のまとめ・共有“必須”  
(5) 記録及び周知  
委員会での検討内容の記録様式「身体的拘束適正化検討委員会議事録」様式1-①、様式 1-②)、を定め、  
これらを適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果(記録全て)について、看護職員介護職員その  
他の職員に周知徹底します。  
(6) 身体的拘束等適正化の担当者の選任  
身体的拘束等適正化の責任者は、理事長・施設長・院長とし、管理者・事業所長、主任、生活相談員、支  
援相談員を担当者とします。  
3.身体的拘束等適正化のための研修  
身体的拘束適正化のため看護職員介護職員その他職員に対し、職員採用時のほか、年 2 回以上の頻度で定期的  
な研修を実施します。  
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)を記載した記録を作成します。  
4.緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応  
身体拘束による心身の損害よりも、拘束しないリスクの方が高い場合  
(1) 3 要件の確認  
① 切迫性(利用者・入居者本人又は他の利用者・入居者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が  
著しく高いこと)  
② 非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)  
③ 一時性(身体的拘束が一時的なものであること)  
(2) 要件合致確認  
利用者・入居者の態様を踏まえ身体的拘束適正化検討委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的  
拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も身体拘束記録、日々の態様等を参考にして同委員会で定期的  
に再検討し解除へ向けて取り組みます。  
松井整形外科(入院)における【身体的拘束最小化の基準】 は別添によります。  
(3) 記録等  
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的に利用者・入居者、ご家族等へ  
説明し書面で確認を得ます。  
・拘束が必要となる理由(個別の状況)  
・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))  
・拘束の時間帯及び時間  
・特記すべき心身の状況  
・拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載する)  
※様式 2「緊急やむを得ない身体的拘束に関する説明書」  
5.身体的拘束等に関する報告  
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況(身体拘束記録)や利  
用者・入居者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化検討委員会で拘束解除に向けた確  
認(3要件の具体的な再検討)を行います。  
※参考様式  
様式 3 緊急やむを得ない身体拘束に関する初回記録・経過観察・検討記録  
様式 4 身体拘束経過記録  
様式 5 緊急やむを得ない身体的拘束に関する利用者・入居者の日々の態様記録  
6.ご入居者等による本指針の閲覧  
本指針は、当法人で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者・入居者等やご  
家族が閲覧できるように館内への掲示やホームページへ掲載します。  
7.その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針  
「3 身体的拘束等適正化のための研修」に定める研修のほか、外部機関により提供される身体拘束等の適  
正化に関する研修等に積極的に参加し、利用者・入居者の権利擁護とサービスの質を低下させないように常  
に研鑽を図ります。  
附則  
この指針は令和 7 年 12 月 1 日より施行する。