(2) 法人としての方針
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。
① 利用者・入居者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
利用者・入居者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討
し、そのリスクを除くため対策を実施します。
② 責任ある立場の職員が率先して事業所全体の資質向上に努めます。
管理責任者(施設長・管理者・事業所長)、役職等が率先して事業所内外の研修に参加するなど、法人全体の
知識・技能の水準が向上する仕組みをつくる。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態について法人
全体で習熟に努めます。
③ 身体的拘束適正化のため利用者・入居者・ご家族と話し合います。
利用者・入居者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについてご家族・関係者とともに話し合い、身体
的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。必要な場合、愛知県高齢
福祉課介護保険指導グループ、施設グループ等へ相談します。
2.身体的拘束等適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。
(1) 身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、当法人で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の
確認・改善を検討します。
過去に身体的拘束を実施していた利用者・入居者に係る状況の確認を含みます。
委員会は 3 か月に一度以上の頻度で開催します。委員会は事業所単位でおこないます。
特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的
拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
(2) 委員会の構成員
委員長:理事長(医師)、各部署長 (院長、施設長、看護師長、リハビリテーション部長、管理者、事業
所長あるいは事務長)、各主任、各職種:看護職員、介護職員、支援相談員、生活相談員、理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護支援専門員、保健師、ケアプランナー、管理栄養士、また状況に
応じて施設ケアマネジャー、調理部職員、事務職員を加えます。
(3) 構成員の役割
・招集者 理事長・各部署長(院長・施設長・事業所長)
・記録者 各部署長が指定する各職種職員、支援相談員、生活相談員、看護職員、介護職員
(4) 委員会の検討項目 (※“必須”は原則必須項目)
① 前回の振り返り “必須”
② 3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認“必須”
③ (身体的拘束を行っている入居者がいる場合)
3 要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを
評価し拘束の解除に向けて検討します。