令和7年2月1日改定
 あなたに対する訪問看護の提供開始にあたり、厚生省令第37号第8条に基づいて、当事業者があなたに
 説明すべき重要事項は次のとおりです。
1、事業者の概要
事業者名称 医療法人 安祥会
主たる事業所の所在地
愛知県安城市法連町8番地11
法人種別 医療法人
代表者名
理事長 西尾 真
電話番号 0566-75-1177
2、事業所の概要
事業所の名称 松井訪問看護ステーション
所在地 愛知県安城市法連町8番地1
電話番号 0566-72-5113
FAX番号 0566-72-5123
3、事業の目的と運営方針
事業の目的 「健康保険法」に基づき、疾病及び負傷等により継続して療養を受ける状態にある
在宅療養者に対して適切な訪問看護を提供することを目的とする。
運営方針 1、事業所の実施する訪問看護の従業者は、療養者の心身の特性を踏まえ、居宅
においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう療養生活を
支援し、心身の機能の維持、回復を図る。
2、訪問看護の実施にあたっては、主治医または保険医療サービスを提供する者との
密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供
に努める。
4、職員の職種
看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
5、営業日、営業時間
営業日 月~土曜日    午前8時30分~午後5時30分
6、訪問看護利用料
                        
訪問看護を提供した場合、医療保険法に基づく本人負担分を頂きます。尚、当ステーションは次に
   挙げる療養費、加算の届出をしておりますので、必要に応じて算定させて頂きます。
訪問看護管理療養費Ⅰ、24時間対応体制加算、特別管理加算、精神科訪問看護基本療養費、 訪問看護医療DX情報活用加算
(基本療養費+管理療養費+加算分)×負担割合
後期高齢者福祉医療費受給者証、特定医療費受給者証をお持ちの方は自己負担額が
変わります。
(基本療養費+管理療養費+加算分)×負担割合
障害者医療費受給者証、特定医療費受給者証をお持ちの方は自己負担額が変わります。
7、その他の利用料
休日加算(日曜日、12/30~1/3)
8時~18時 1,000円/30分
交通費 訪問看護に要した交通費は実費をお支払い頂きます。尚、
自動車を使用した場合は、次の額をお支払い頂きます。
 ・通常の実施地域を超えた地点から片道 5km未満250円/回
 ・通常の実施地域を5km超えた地点から片道 10km未満500円/回
 ・以後、1km越える毎に50円
吸引器貸し出し料
1,000円/月
死後の処置料 12,000円
8、利用料の支払い
療養者は、事業者に対し当該月分の利用料を、月締め形式とし翌月10日までに現金で支払うことと
とします。
一般の健康保
険証等をお持
ちの方
後期高齢者被
保険者証をお
持ちの方
重要事項説明書(医療保険)
                                                      重要事項説明書(医療保険)
9、ケアの内容、提供方法
内容 病状、障害の観察
清拭、洗髪等による清潔の保持
食事、排泄等の日常生活援助
褥瘡の予防、処置
リハビリテーション
ターミナルケア
認知症患者の看護
療養生活や介護法の指導
カテーテル等の管理(経管栄養、尿道留置カテーテル、胃瘻管理、在宅酸素等)
医師の指示による医療処置等
提供方法 ①療養者またはそのご家族が、かかりつけの医師に依頼し、医師が交付した訪問看護
  指示書に基づいて看護計画を作成し、訪問看護を実施します。
②療養者またはそのご家族から事業所に直接申し込みがあった場合は、主治医に指示書
  の交付を求めるようにします。
③療養者に主治医がいない場合は、適切な主治医を紹介します。
④居宅介護支援事業所との連携を図ります。
10、通常の実施地域
安城市、岡崎市・知立市・刈谷市・豊田市の一部(別紙2参照)
11、利用のキャンセル
療養者は訪問看護のキャンセルをする時は前日までに連絡をお願い致します。
12、秘密の保持
従業者は、業務上知り得た秘密を保持します。事業所で想定される個人情報の利用目的(別紙)におい
て、個人情報を用いる場合は、当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておくこととします。
13、虐待防止の措置
事業者は、利用者等の人権を尊重し、権利・利益を擁護することを利用者の虐待防止に関する基本方針
とし、虐待防止のための必要な措置を講じます。
⑴虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者:管理者 高井明美
⑵成年後見制度の利用を支援します。
⑷従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
⑸サービス提供期間に従業者又は養護者による虐待をうけたと疑われる事案を発見した場合は、速やか
 に地区地域包括支援センター又はお住いの市町村に通報します。
14、苦情、相談
訪問看護の苦情・相談は、直接事業所に知らせていただくか、市町村や国保連合会でも受け付けて
います。
松井訪問看護ステーション TEL 0566-72-5113
     担当 管理者 高井明美 FAX 0566-72-5123
安城市役所 TEL 0566-76-1111(代表)
岡崎市役所 TEL 0564-23-6000(代表) 
知立市役所 TEL 0566-83-1111(代表)
刈谷市役所 TEL 0566-23-1111(代表)
豊田市役所 TEL 0565-31-1212(代表)
愛知県国民健康保険団体連合会 TEL 052-962-1221(代表)
                                                                           重要事項説明書(医療保険)
   当事業者は医療保険における訪問看護重要事項説明書に基づいて、訪問看護のサービス内容
  及び重要事項を説明しました。
   令和    年   月   日
      事業者                   住 所  安城市法連町8-1
                              
                             事業者名    医療法人 安祥会                             
                
                             事業所名    松井訪問看護ステーション
                             (事業所番号 2363190030) 
                             
                              代表者名   西尾 真     
      説明者                   職 名      管理者  
                             氏 名      高井明美                           
   私は、医療保険における訪問看護重要事項説明書に基づいて、訪問看護のサービス内容及び
  重要事項の説明を受けました。
   令和    年    月   日
 
   利用者                      住 所
                              氏 名                       
   署名代筆者                   住 所
                              氏 名