松井訪問看護ステーション 運営規程(医療保険)
[事業の目的]
第1条 在宅において療養する者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
[事業の運営方針]
第2条
1.事業所の実施する訪問看護の従業者は、療養者の心身の特性を踏まえ、居宅にお
いてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう療養生活を
支援し、心身の機能の維持回復を図る。
2.訪問看護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は
福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連
帯を図り、総合的なサービスの提供に努める。
[事業所の名称及び所在地]
第3条 事業を行う事業所の名称および所在地を、次のとおりとする。
1.名称 医療法人 安祥会 松井訪問看護ステーション
2.所在地 〒446-0021 安城市法連町 8番地 1
3.電話 0566-72-5113
[職員の職種、員数、および職務内容]
第4条 事業所に勤務する職種、員数、および職務内容は次の通りとする。
・管理者 1名(常勤)
管理者は、所属職員を指導し、適切な事業の運営が行われるように総括する。
・職員 看護師 4名(常勤専従 3名、非常勤専従 1名)
理学療法士 3名(非常勤兼務)、作業療法士 2名(非常勤兼務)
言語聴覚士 1名(非常勤兼務)
訪問看護計画書および報告書を作成し、訪問看護、請求事務、その他事務を担当す
る。
[営業日および営業時間]
第5条 事業所営業日および営業時間は、職員就業規則に準じて定めるものとする。
1.営業日は月曜日から土曜日(但し 12 月30 日から 1月3日までを除く)とする。
2.営業時間は午前 8時半~午後 5時半とする。
3.24 時間常時電話相談と訪問ができる体制をとっている。
[指定訪問看護の提供方法]
第6条 訪問看護の提供方法は次の通りとする。
1. 訪問看護の利用者が、かかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問看護の
指示書に基づいて、看護計画を作成し、訪問看護を実施する。