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松井訪問看護ステーション 運営規(医療保険)
[事業の目的]
1 在宅において療養する者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
[事業の運営方針]
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1.事業所の実施する訪問看護の従業者は、療養者の心身の特性を踏まえ、居宅にお
いてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう療養生活を
支援し、心身の機能の維持回復を図る。
2.訪問看護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は
福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連
帯を図り、総合的なサービスの提供に努める。
[事業所の名称及び所在地]
3 事業を行う事業所の名称および所在地を、次のとおりとする。
1.名称 医療法人 祥会 松井訪問看護ステーショ
2.所在地 446-0021 安城市法連 8番地 1
3.電話 0566-72-5113
[職員の職種、員数、および職務内容]
4 事業所に勤務する職種、員数、および職務内容は次の通りとする。
・管理者 1名(常勤)
管理者は、所属職員を指導し、適切な事業の運営が行われるように総括する。
・職員 看護師 4名(常勤専従 3名、非常勤専従 1名)
理学療法士 3名(非常勤兼務)、作業療法 2名(非常勤兼務)
言語聴覚士 1名(非常勤兼務)
訪問看護計画書および報告書を作成し、訪問看護、請求事務、その他事務を担当す
る。
[営業日および営業時間]
第5条 事業所営業日および営業時間は、職員就業規則に準じて定めるものとする。
1.営業日は月曜日から土曜日(但し 12 30 日から 13日までを除く)とする。
2.営業時間は午前 8時半~午後 5時半とする。
3.24 時間常時電話相談と訪問ができる体制をとっている。
[指定訪問看護の提供方法]
6 訪問看護の提供方法は次の通りとする。
1 訪問看護の利用者が、かかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問看護の
指示書に基づいて、看護計画を作成し、訪問看護を実施する。
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運営規定(医療保険)
2.利用希望者または家族から事業所に直接申し込みがあった場合は、主治医に指示
書の交付を求めるように指導する。
3.利用希望者に主治医がいない場合は、適切な主治医を紹介する。
[訪問看護の内]
7 訪問看護の内容は次の通りとする。
1.病状、障害の観察
2.清拭、洗髪等による清潔の保持
3.食事および排泄等日常生活の世話
4.褥創の予防・処置
5.リハビリテーション
6.ターミナルケア
7.認知症患者の看護
8.療養生活や介護法の指導
9.カテーテル等の管理(経管栄養、自己導尿、胃瘻管理等)
10.その他、医師の指示による医療処置
[通常事業の実施地域]
8 通常事業の実施地域は安城市、岡崎市・知立市・刈谷市・豊田市・西尾の一部
とする。
[緊急時等における対応方]
9 看護師等は、訪問看護を実施中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた時
は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医に連絡が困
難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。看護師等は、前項に
ついて、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者および主治医に報告しな
ければならない
[訪問看護利用料]
10 訪問看護を提供した場合、医療保険法に基づく本人負担分を徴収する。
1.訪問看護を開始するに当たり、あらかじめ利用者やその家族に対し、その旨の理
解を得ることとする。
2.その他利用料として次の額を請求する。
・休日加算:日曜日、年末年始12/301/38時~18 1000 /30
・死後の処置:12,000
・吸引器の貸し出し:1,000 /
3.訪問看護に要した交通費は実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合は、次
の額を徴収する
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運営規定(医療保険)
通常の実施地域を超えた地点から片道 5km未満 250 /
通常の実施地域 5km超えた地点から片道 10km未満 500 /
以後 1km超える毎に 50 /km
[虐待防止の措置に関する事項]
11 事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために必要な措置を講じる
[その他運営についての留意事]
12 事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図る。
・利用者、家族から電話などによって看護に関する意見を求められた場合には対応
する。
・従業者は、業務上知り得た秘密を保持する。
・この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人安祥会と事業所
の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
付則
この規程は、令 261日より施行する。
この規程は、令 2715 日より施行する。
この規程は、令 321日より施行する。
この規程は、令 312 1日より施行する。
この規程は、令 411日より施行する。
この規程は、令 410 16 日より施行する。
この規程は、令 531日より施行する。
この規程は、令 541日より施行する。
この規程は、令 591日より施行する。
この規程は、令 621日より施行する。
この規程は、令 642日より施行する。
この規程は、令 611 16 日より施行する。
この規程は、令 795日より施行する。