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松井訪問看護ステーション 運営規程(介護保険)
[事業の目的]
1 要介護状態または要支援状態にある(以下「要介護者等」とい)に対し、適正な訪
問看護介護予防訪問看護(以下訪問看護」いう)を提供することを目的とす
る。
[事業の運営方針]
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1事業所の実施する訪問看護の従業者は、要支援者又は要介護者等の心身の特性を踏
まえ、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる
よう療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図る。
2訪問看護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービス又は福
祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連帯
を図り、総合的なサービスの提供に努める。
[事業所の名称及び所在地]
3 事業を行う事業所の名称および所在地を、次のとおりとする。
1.名称 医療法人 祥会 松井訪問看護ステーション
2.所在地 446-0021 安城市法連 8番地 1
3.電話 0566-72-5113
[職員の職種、員数、および職務内容]
4 事業所に勤務する職種、員数、および職務内容は次の通りとする。
・管理者 1名(常勤、看護師と兼務)
管理者は、所属職員を指導し、適切な事業の運営が行われるように総括する。
・職員 看護師 2.5 以上(常勤換算)
訪問看護計画書および報告書を作成し、訪問看護、請求事務、その他事務を担当する。
[営業日および営業時間]
第5条 事業所営業日および営業時間は、職員就業規則に準じて定めるものとする。
1.営業日は月曜日から土曜日(但し、12 30 日から 13日までを除く)とする。
2.営業時間は午前 8半~午後 5時半とする。
3.24 時間常時電話相談と訪問ができる体制をとっている。
[指定訪問看護の提供方法]
6 訪問看護の提供方法は次の通りとする。
1 訪問看護の利用者が、かかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問看護の
指示書に基づいて、看護計画を作成し、訪問看護を実施する。
2
運営規定(介護保険)
2利用希望者または家族から事業所に直接申し込みがあった場合は、主治医に指示書
の交付を求めるように指導する。
3.利用希望者に主治医がいない場合は、適切な主治医を紹介する
4.介護保険法の指定訪問看護の提供に際しては、居宅介護支援事業者との連携を図
る。
[訪問看護の内容]
7 訪問看護の内容は次の通りとする。
1.病状、障害の観察
2.清拭、洗髪等による清潔の保持
3.食事および排泄等日常生活の世話
4.褥創の予防・処置
5.リハビリテーション
6.ターミナルケア
7.認知症患者の看護
8.療養生活や介護法の指導
9.カテーテル等の管理(経管栄養、自己導尿、胃瘻管理)
10.その他、医師の指示による医療処置
[通常事業の実施地域]
8 通常事業の実施地域は安城市、岡崎市・知立市・刈谷市・豊田市の一部(別 1
(介護保険)運営規定・重要事項説明書における通常の実施地域」に記載)とす
る。
[緊急時等における対応方]
9 看護師等は、訪問看護を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時
は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。治医に連絡が困
な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。看護師等は、前項につ
て、しかるべき処置をした場合は速やかに管理者および主治医に報告しなければ
ならない。
[介護保険法の指定訪問看護の利用料]
10 1.訪問看護を提供した場合、介護保険負担割合分を利用料として徴収する
2.介護保険限度額を超過した場合は、全額自己負担額を徴収する。
3.その他利用 として、次の額を徴収する。
*訪問看護に要した交通費は実費を徴収する。
*自動車を使用した場合は、次の額を徴収する。
通常事業の実施地域内 無料
3
運営規定(介護保険)
通常事業の実施地域外
・通常の実施地域を超えた地点から片 5km 未満 250 /
・通常の実施地域を超えた地点から片道 10km 未満 500 /
以後、1km超える毎に 50 /m加算
*死後の処置 12000
*吸引器貸し出し料 1,000 /
[虐待防止の措置に関する事項]
11 事業者は利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために必要な措置を講じる
[その他運営についての留意事項]
12 事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図る。
利用者、家族から電話などによって看護に関する意見を求められた場合には対応す
る。
・従業者は、業務上知り得た秘密を保持する。
この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人安祥会と事業所
管理者との協議に基づいて定めるものとする。
付則
この規程は、平 29 71日より施行する。
この規程は、平 30 219 日より施行する。
この規程は、令 261日より施行する。
この規程は、令 371日より施行する。
この規程は、令 561日より施行する。
この規程は、令 642日より施行する。